知っておきたいDVのこと


DV被害の実態

被害当事者は...

 

😢相談できない

DV被害者の38%

ストーカー被害者の18%

性暴力被害者の59%

がどこにも相談していない

 

😢訴えられない

強姦の認知件数は減り続けている→2019年は1,405件(警察庁調べ)

 

😢逃げられない

公的機関の緊急一時保護件数は低減傾向、年間約5,000件。

DVセンターの稼働率は35%

知ってほしい身近な問題DV


札幌市の広報誌「広報さっぽろ」2019年11月号にて、DVについての特集が組まれました。DVについて、DVにあっている方への支援について等、詳しく知ることができます。

広報さっぽろ2019年11月号より抜粋「知ってほしい身近な問題DV」山崎代表理事インタビュー記事
広報さっぽろ2019年11月号より抜粋「知ってほしい身近な問題DV」山崎代表理事インタビュー記事

広報さっぽろ」ホームページ

「今月の特集」クリック→「知ってほしい身近な問題DV」クリック→PDFをクリック

詳しい情報を知ることができます。ぜひ見てくださいね。

DV防止法とは?


「女のスペース・おん」は、この法律をもとに、配偶者からの暴力に苦しむ女性のために支援活動を行っております。

 

●配偶者からの暴力の防止及び被害の保護等に関する法律(配偶者暴力防止法)とは

 

配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援などの体制を整備し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図ることを目的とする法律です。

 

被害者が男性の場合もこの法律の対象となりますが、被害者は、多くの場合女性であることから、女性被害者に配慮した内容の前文が置かれています。

 

配偶者からの暴力との関係

定義「配偶者からの暴力」

 

「配偶者」には、婚姻の届出をしていないいわゆる「事実婚」を含みます。男性、女性の別を問いません。また、離婚後(事実上離婚したと同様の事情に入ることを含みます。)も引き続き暴力を受ける場合を含みます。
「暴力」は、身体に対する暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動を指します。なお、保護命令に関する規定については、身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫のみを対象としているほか、身体に対する暴力のみを対象としている規定もあります。

 

生活の本拠を共にする交際相手(婚姻関係における共同生活を営んでいない者を除きます。)からの暴力について、この法律を準用することとされています。また、生活の本拠を共にする交際をする関係を解消した後も引き続き暴力を受ける場合を含みます。
ダウンロード
配偶者暴力防止法の概要(リーフレット)内閣府.pdf
PDFファイル 380.8 KB